大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和37(ク)289 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理 由

抗告人らの抗告理由について。

抵当権実行のためにする不動産競売手続は、非訟事件であり(大正二年(ク)第

一〇二号、同年六月一三日大審院決定、民録一九輯四三六頁)、非訟事件の裁判は、

公開の法廷における対審及び判決によつてなされる必要はなく、従つて、原審が、

所論競落許可決定に対する即時抗告事件において、口頭弁論を経ないで審理、裁判

をしたことが違憲でないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(オ)第一八二号、

同三三年三月五日大法廷判決、民集一二巻三号三八一頁)の趣旨に照らして明らか

であるから、原決定には所論違憲のかしはなく、論旨は理由がない。よつて、本件

抗告を棄却し、抗告費用は抗告人らの負担とすべきものとし、主文のとおり決定す

る。

昭和三七年一一月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!